一般就労=就労支援A型+合理的配慮

スワンベーカリーのパン先日、「10年後の未来を創造しよう。」と題した障害者の生き方・働き方を考えるイベントに参加してきました。天野貴彦氏(一般社団法人ディーセントワールド代表理事)、町田スワンベーカリーで働く当事者のお二方が講師でした。
印象に残ったのは、初めて食べるスワンベーカリーさんのカレーパンとチョコパンの美味しさもさることながら、パンを作って外販でお客さんと関わる仕事をしている当事者の笑顔とまっすぐな気持ちでした。一生懸命さが、文字通りお話や表情から伝わってきました。

 

ここ1~2年、成人施設にお伺いすることが間々あります。その都度、そこで働く当事者たちが、真摯に、そしてひた向きに仕事をしている姿をみて、小さく感動をしています。働く喜びが伝わってくるのか、仕事への姿勢に尊敬するのか、自分はこんなにまっすぐな働き方をしたことがないし、してみたいなと毎回思います。そんな訳で、子供たちの育成現場も魅力的ですが、普段ご一緒する機会のない就労の場も気になって仕方ありません。
それとは別に障害者の就労について考えていることがありました。彼らには、一般企業や特例子会社、就労移行、就労支援A・Bといくつかの選択肢があります。簡単にいうと障害特性と、受入側の対応範囲により区分されている感じです。

 

これまで私は、一般企業や特例子会社への就労と最低賃金保障のA型作業所の違いが何のか、ずっと引っかかっていました。とくにA型の意義は、何なんだろうと考えてしまいます。一般就労は難しいけどB型では物足りない人、一般就労の仕事はできるけど週5日8時間の勤務が難しい人の受け皿といった感じに。こんな疑問を持ちながらイベントに参加し、講師のお話から次のような結論に至りました。恥ずかしながら、合理的配慮という言葉も初めて知りました。

一般就労=就労支援A型+合理的配慮

 

ワーク数名でチームを作ってワークもしました。

 

文科省HPからの抜粋
障害者の権利に関する条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

 

wikipediaからの抜粋
合理的配慮の基本的考え方:障害のない人も、その人自身が持つ心身の機能や個人的能力だけで日常生活や社会生活を送っているわけではない。日常生活や社会生活を営むにあたり、様々な場面で人的サービス、社会的インフラの供与、権利の付与等による支援を伴う待遇や機会が与えられているのである。ところが、こうした支援は、障害のない者を基準にして制度設計されており、障害者の存在が想定されていないことが多く、障害者はこれを利用する、その支援の恩恵を受けられないといった事態が発生することになり、社会的障壁が発生する。障害者が利用できるように合理的配慮を提供しないことは、実質的には、障害のない者との比較において障害者に対して区別、排除又は制限といった異なる取扱いをしているのと同様である。 例えば、ホールでの講演において、聴衆に対するサービスとしてマイクが使用される。聴衆はこのサービスがないと講演内容を聞くことができない。障害がない人々に対しても、人的サービス、社会的インフラの付与などの支援(配慮)がある。障害のない人々は、これらの支援(配慮)を受けて日常生活・社会生活を送ることができる。しかし耳の聞こえない人々にはこの支援を利用することができない状況が発生し、これが社会的障壁となる。